居宅支援ケアプランの作成

在宅介護

在宅介護支援事業所

「コミュニティやすらぎ」では・・・
在宅で暮す介護の必要な方々に自立した生活を送って いただけるように、介護支援専門員(ケアマネジャー)が、 介護保険に関する相談・ケアプラン(介護サービス計画) 作成などを行い、サポートいたします。

介護支援専門員(ケアマネジャー)は・・・

  • 制度やサービス利用に関する相談
  • ケアプランの作成
  • サービス利用の調整
また、それ以外の高齢者のサービスの案内・手続きなどの 援助を行います。

介護保険を申請するためには・・・?“ちょっと、考えてみましょう”

祖父

75歳の私の祖父は、もう介護保険によるサービスの利用をできると思いますが、すぐに利用できますか?

祖父

いいえ、まずは市町村に要介護認定の申請をしなければなりません。申請するとどの程度の介護が必要か、審査があります。

それはどのような審査なのですか?病院や市役所などに出向く必要があるのですか?

* 介護保険は被保険者の資格を得ただけでは、介護サービス(保険給付)を受けられません。 
サービスを必要とし利用するためには、どの程度の介護が必要か!ということに関しての認定
「要介護認定」を受けなければならない。

要介護認定を受けるには・・

場所

介護保険の利用を必要と思われる人は→市町村の窓口で受付(申請書に必要事項を記入して提出)

申請する人

本人の申請が原則ですが、代理人(家族や親族・ケアマネジャー等)が代行もできます

申請に必要なもの

※第1号被保険者は、介護保険被保険者証
※第2号被保険者は、加入している医療保険の被保険者証

介護保険サービス対象者(介護保険を受けらる人)

その対象者は2種類に分けられます

※ 第1号被保険者(65歳以上の人) ※ 第2号被保険者(40歳以上65歳未満の人)
原因を問わずに、介護や日常生活の支援が必要となれば、認定を受け、介護保険のサービスの利用できます。 医療保険に加入している人で、初老期の認知症、脳血管疾病等の老化が原因とされる病気(※特定疾病)により、要介護状態や要支援状態となれば、認定を受け、介護保健サービスの利用ができます。

<要介護状態とは>

寝たきりや認知症等で、常に介護を必要とされる人

<要支援状態とは>

家事や身支度等の日常生活に支援が必要とされる人

<特定疾病とは 16種類

  • 慢性関節リウマチ
  • 脊髄小脳変性症
  • 脳血管疾患
  • 筋萎縮性側索硬化症(ALS)
  • 脊柱管狭窄症
  • 両側の膝関節又は股関節に変形を伴う変形性関節症
  • 後縦靱帯骨化症
  • 早老症
  • 骨折を伴う骨粗鬆症
  • 多系統委縮症
  • 初老期認知症
  • 糖尿病性神経障害・糖尿病性腎症・糖尿病網膜症
  • がん(医師の医学的知見による末期状態)
  • 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核、変性症及びパーキンソン病
  • 閉塞性動脈硬化症
  • 慢性閉塞性肺疾患
クローバー

要介護認定の流れ


主治医の意見書



認定申請

認定調査


一次判定(コンピューター)


ー 介護認定審査会 -
  ・状態の維持又は改善可能性の審査
・介護の状況に係る審査 (従来の二次判定の過程に相当)

要支援1・2

要支援1・2


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予防給付


介護給付

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