自立支援居宅介護事業所
どんな仕事をするの?
☆在宅介護サービスをします☆
内容
ホームヘルパーが居宅に訪問して、排泄、入浴、食事などの身体介護や、調理、掃除などの家事援助、外出時の移動介護を行います。
対象
障害者手帳をお持ちで、市町村の障害者福祉課(支援課)より、支給決定され、受給者証をお持ちの方
費用
原則としてサービスに係った費用の1割負担額となります。
ただし、所得等により上限金額が設定されます。
手続き
- 相談・申込
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- 役所に利用申請
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- 訪問判定調査
(主治医の意見書) - →
- 審査会
- →
- 障害程度区分設定
(支給決定) - →
- ヘルパーの事業所との契約
- →
- 介護サービスの提供
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- 利用料金の支払い
※ 障害者の方若しくは、そのご家族の方がサービスを利用したい場合
- まず、市長村の障害者福祉課(支援課)もしくは、相談支援事業所に相談・申請
- 手続きには、必要なサービスの支給を担当窓口に申請
- 役所より、調査員が訪問し心身の状況を調査また、主治医の意見書の作成
- その後、審査会にかけられ必要に応じて「区分1~6」の結果が通知され支給決定。
- ヘルパーの事業所との契約
- 介護サービスの提供を受けます
- 受けた介護サービス・時間数により利用料金の一割負担額を支払う。