自立支援居宅介護支援

自立支援居宅介護

自立支援居宅介護事業所

どんな仕事をするの?

☆在宅介護サービスをします☆

内容

ホームヘルパーが居宅に訪問して、排泄、入浴、食事などの身体介護や、調理、掃除などの家事援助、外出時の移動介護を行います。

対象

障害者手帳をお持ちで、市町村の障害者福祉課(支援課)より、支給決定され、受給者証をお持ちの方

費用

原則としてサービスに係った費用の1割負担額となります。
ただし、所得等により上限金額が設定されます。

手続き

  • 相談・申込
  • 役所に利用申請
  • 訪問判定調査
    (主治医の意見書)
  • 審査会
  • 障害程度区分設定
    (支給決定)
  • ヘルパーの事業との契約
  • 介護サービスの提供
  • 利用料金の支払い

※ 障害者の方若しくは、そのご家族の方がサービスを利用したい場合

  • まず、市長村の障害者福祉課(支援課)もしくは、相談支援事業所に相談・申請
  • 手続きには、必要なサービスの支給を担当窓口に申請
  • 役所より、調査員が訪問し心身の状況を調査また、主治医の意見書の作成
  • その後、審査会にかけられ必要に応じて「区分1~6」の結果が通知され支給決定。
  • ヘルパーの事業所との契約
  • 介護サービスの提供を受けます
  • 受けた介護サービス・時間数により利用料金の一割負担額を支払う。

ガイドヘルプサービス

ガイドヘルプサービス
外出時の移動に当たってガイドが必要な方が利用できるサービスです。
ご利用にあたっては・・・

交通費

活動中の交通費は、全て利用者様のご負担になります。

飲食費

ヘルパーの分も全て,利用者様のご負担になります。
ただし、食事代(昼食)は、一食につき500円までヘルパーで負担しますが、 それを超える金額は、利用者様に負担していただきます。

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